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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和41年(う)79号 判決 1967年8月24日

本籍

富山市長江七〇番地

住居

同市荒川一九九番地の二

会社役員

酒井信行

大正一四年一二月一二日生

右被告人に対する所得税法違反被告事件につき昭和四一年五月二日富山地方栽判所が言い渡した有罪判決に対し、被告人から適法な控訴の申立があつたので、当栽判所は、検察官永田敏男関与の上審理し、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人島崎良夫の控訴趣意書に記載されているとおりであるから、これを引用する。

控訴趣意第一の(一)について

所論は要するに、被告人の昭和三五年度の事業経費の支払い中松浦久太郎に対する同年一月八日の二〇万円、同年一二月二九日の二九万円、同月三一日の一六万円の各支払い(合計六五万円)は、その内金五五万円が同人よりの鋼材仕入代金で、その余の一〇万円が同人に機械の売買斡旋を受けたことに対する旋斡手数料であるから、何れも同年度の事業所得の計算に当つては必要経費に算入されるべきものであるのに、これに対し、原判決は右金員の授受を認めながら、右は全額機械斡旋手数料であると認定し、必要経費中に入らないとしたのは事実を誤認したものであると主張するにある。

よつて案ずるに、被告人の大蔵事務官に対する昭和三八年八月三〇日付、同年九月五日付の各質問顛末書、検察官に対する昭和三九年三月九日付供述調書によれば、本件金員は何れも松浦久太郎に支払われておらず、これ等は所得税を軽減するために右松浦より真実鋼材の仕入がないのに、これがあつた様に記帳したもので、前記の二〇万円と二九万円は右松浦に手形を一旦各交付し、手形支払期日に、これを現金にして返還を受け、右一六万円は小切手であつて、被告人の妻酒井映子が自ら現金化して受取つた旨自供しており、被告人の大蔵事務官に対する昭和三八年七月一〇日付の質問顛末書によつて被告人の事業に関する真実の金員の支払を、その妻酒井映子において記帳したと認められる支払調書(証一〇号)には右金員の支払いをした旨の記載が無い事実並びに証人松浦久太郎の原審公判廷における供述中の同人は大蔵事務官の取調べを受けた際には、被告人より本件各金員の支払いを受けていないと申述をした旨の供述を綜合すると、被告人より右松浦に対し本件各金員の支払いがなされていないと認めるのが相当である。

被告人並びに証人松浦の原審公判廷における供述中右認定に反する部分は措信出来ない。即ち、原審公判廷において、被告人はその支払いを主張する六五万円中一〇万円は他から機械を購入するに際し右松浦の斡旋を受けたことに対する手数料で、その余の五五万円は同人からの鋼材仕入代金である旨、右松浦は本件六五万円は何れも機械売買斡旋手数料を鋼材代金名下に受領したものである旨各供述し、両者の供述はその支払の趣旨において著しく相違し真実の支払いがあつたとは思われ難いこと、証人佐賀田栄二の原審公判廷における供述によると、松浦の企業の規模並びにその形態からみて、同人が被告人主張の如き大量のクローム材等を売却することは首肯し難いところであり、且つ同証人の調査した範囲内では被告人の棚卸し中にかかる鋼材を購入した形跡が窺われなかつた旨の供述、被告人並びに右松浦が大蔵事務官等に対し虚偽の申述をしたということに対する動機も納得し難い等の事情を考え併せると、前記認定に反する被告人並びに右松浦の原審公判廷における供述は措信出来ず、他に右認定を否定するに足りる信用すべき証拠は存しない。従つて被告人は本件金員について所得税を免れたと認定した原判決には、その判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認は存しないことに帰し、論旨は採用出来ない。

控訴趣意第一の(二)について、

所論は要するに、被告人は原審検察官の認める外注加工賃額の外に村上滋次郎に対し、公表簿外で昭和三五年度に金一二万円の外注加工賃を支払つているのに、原判決はその中金一〇万六〇八〇円の支払いのみを認めたのが、残金の金一万三九二〇円の支払いを認めなかつたのは事実を誤認したものであると主張するにある。

よつて案ずるに、押収にかかる公表帳簿である昭和三五年度総勘定元帳(証三号)の記載と前記支払調書(証一〇号)の記載とを照合すると、同支払調書には同総勘定元帳に記載された村上滋次郎に対する支払金額は全部支払つた旨の記載がある外に、同年五月分五万三一〇〇円、九月分二万二二〇〇円、一〇月分一万二一〇〇円の各支払をした旨の記載があるので、その合計額八万七四〇〇円は公表簿外で支払いしたものと認められる。

これに対し被告人の原審第一四回公判廷における供述は、公表簿外村上滋次郎に対し同年度中に支払つたのは前後三回に亘り合計金一二万円位であるというものである。そこでこれを右支払調書の記載と比較検討すると、公表簿外の支払回数は、何れも三回であつて両者は符合するが、その金額において相違するところ、被告人の昭和三八年七月一〇日付大蔵事務官に対する質問顛末書によれば右支払調書は被告人の妻酒井映子においてその支払当時真実の支払金額を記帳したものであることが認められるのに対し、被告人の前記公判廷における供述は、記帳によらない単なる記憶に基づくもので、その金額も程度を示す不確実なものであり、又、支払い当時から右供述時迄に数年を経過しており、その間に記憶の変遷のあり得ることを考え併せると、被告人の右公判廷における供述は、右支払調書記載の支払金額についていうものであるが、金額については記憶が変遷した結果調書の記載と相違したに過ぎないと認めるのが相当である。

他に右認定を否定して所論の一二万円を支払つたとの主張を立証するに足る証拠資料は存しないので、結局論旨は採用出来ない。

控訴趣意第一の(三)について、

所論は要するに、被告人は昭和三六年度中に外注加工費として原審の認定金額の外に公表簿外で酒井喜一に対し、前後一〇回位に亘り現金合計一五〇万円を支払い更に北川正義に対し、同年夏頃現金一〇万円を支払いしているのに、これらに対し右各支払い事実を認めなかつた原判決は事実を誤認したものであると主張するにある。

よつて先づ酒井喜一に対する支払いの主張についてみると、被告人の大蔵事務官に対する昭和三八年四日一二日付、同年七月一日の各質問顛末書によれば、被告人は昭和三六年度中に酒井喜一に対し外注加工賃として約三六万円(本件逋脱の起訴から除外されているもの)の支払いをしたが、それ以外の支払いをしたことは無かつた旨の供述をしており、前記支払調書(証一〇号)には被告人の本件主張に符合する支払いの記載がなされていない事実とを綜合すると、弁護人の主張するが如き右酒井に対する一五〇万円の支払いは無かつたと認めるのが相当である。

被告人並びに酒井喜一は原審公判廷において、論旨に沿う供述をしているが、被告人の同供述は右一五〇万円を九回か一〇回に亘りいずれも現金で支払い、全く小切手や約束手形等は利用しておらないというものであつて、被告人のその他の取引状況並びに現今の取引の実状に照らし首肯し難いところであると共に、前記被告人の質問顛末書、並びに支払い調書の記載と対比して措信出来ず、証人酒井の右公判廷における供述は、その供述自体においても大蔵事務官の質問を受けた際には、右公判廷における供述と異つた申述をしたものであることが認められると共に、被告人からは注文書その他の書類も受取らず、同証人方の帳簿類にも右受注を立証するべき記載が無いというものであり、同人は被告人の実兄であつて被告人を庇うことも焉として止むを得ない事情があること等を考え併せると措信出来ない。

次ぎに北川政義に対する現金一〇万円の支払いの主張についてみると、被告人の大蔵事務官に対する昭和三八年七月一日付質問顛末書中の被告人は公表簿外で昭和三六年中に北川政義に対し金員の支払いをした事実が無い旨の供述記載と前記支払調書(証一〇号)中に本件主張に符号する支払金の記載が無い事実とを綜合すると、昭和三六年中には被告人から右北川に対し所論の一〇万円の支払をした事実がなかつたと認めるのが相当である。

右認定に反し、弁護人の主張に符合する被告人の原審公判廷における供述は、請求書又は領収書その他その支払いを立証すべき書類も無いものであると共に、前記各証拠と対比して措信出来ない。

又弁護人の主張に符合する証人北川政義の原審公判廷における供述は同人の検察官に対する供述調書中の不二越の仕事は精密を要するもので、同人方では為し得ないものであり、これをしたことも無かつたが、実弟である被告人から本件に関し、国税局係員の取調べを受ける場合の返答について様々依頼を受け、それに沿う申述をしていたことがある旨の記載と徴しても措信出来ない。

その他本件について原判決の事実認定を否定するに足る信用すべき証拠資料は存しないので、原判決には所論の如き事実誤認は存しない。論旨は何れも採用出来ない。

控訴趣意第一の(四)について、

所論は要するに、被告人は松枝信義に対し、昭和三六年度中に外注加工賃として、同年四月一六日に金二〇万円を、同年五月八日に金一五万円を各約束手形で支払い、更に協和製作所名で公表簿外の外注加工賃として金三五万円を支払つているのに、これに対し、右約束手形分合計三〇万円並びに一万五〇〇〇円のみの支払いを認め、その余の支払いは認めるに足る証拠が無いとした原判決は事実を誤認したものであると主張するにある。

よつて案ずるに、右主張中被告人が松枝信義に対し昭和三六年四月一六日に二〇万円を、同年五月八日に一五万円をそれぞれ約束手形が支払つた旨の主張は、原判決の弁護人の主張に対する判断(五)によれば全部認容していることは明らかであるのに、これを原判決は三〇万円と一万五〇〇〇円の支払いのみしか認めなかつたという主張自体が原判決の把握を誤つているものであつて理由がない。

そこで、右主張以外の三五万円を支払いした旨の主張についてみると、原判決はその弁護人の主張に対する判断(六)において、外注加工賃一万〇五〇〇円を昭和三六年度中に公表簿外で支払つた事実のみを認め、その余の支払は認められないとしている。この点については松枝信義の検察官に対する供述書によれば、同人は被告人より依頼を受けて仕事をしたのは昭和三五年七月までであり、翌月より同年末までの間に二万円位の仕事をしたが、その後被告人方の仕事をしていない旨供述し前記支払調書(証一〇号)によれば、被告人は右松枝に対し昭和三五年七月までは可成りの支払いをしているが、その後は昭和三六年四月に一万〇五〇〇円の支払いをしている記載があり、それ以外の支払いした旨の記載は存せず、被告人の大蔵事務官に対する昭和三八年七月五日付、同月一〇日付各質問顛末書中の機械購入、人件費以外の支出については、支払調書に記載の無いものは真実に反するものである旨の記載とを綜合すると、右松枝に関する外注加工は昭和三五年七月迄にその殆んどが終り、その後は昭和三六年四月に代金一万〇五〇〇円に相当する外注がなされたものとみるのが相当であり、右松枝の昭和三五年八月以降に一回約二万円の外注加工を受けた旨の供述はそれに該当する事実についての記憶が時日の経過のために推移したためのものと思われるので、右支払調書と右松枝の供述は結局一致するものであり、被告人は右松枝に対し昭和三六年中にその余の外注加工を依頼し公表簿外の支払いをした事実を認めるに足る資料は存しない。

右認定に反する被告人並びに松枝信義の原審公判廷における各供述は、右各証拠と対比して措信出来ない特に松枝の右公判廷における供述は全体として明瞭性を欠き、検察官の取調べを受けた際は手際良く調べを終えたい為めに真実に反することを述べたというが、その理由とするところは納得し難く到底措信出来ない。

従つて、結局原判決には判決に影響を及ぼすべき事実の誤認は存しない。論旨は採用出来ない。

控訴趣意第一の(五)について、

所論は要するに、被告人が西野秀雄に対し、昭和三六年に一九四万円の支払いをしたのは、昭和二八年より三四年までの間事業不振であつたため、被告人方の雇人であつた右西野に対する賃金の一部を支払うことが出来ず、後日余裕が出来た時に支払う約束をしていたので、その賃金の未払分を支払つたものであるから、昭和三六年度事業所得計算上の必要経費と認めるべきであるのに、これを被告人より右西野に対する賃金である旨認定した原判決は事実を誤認したものであると主張するにある。

よつて案ずるに、酒井映子の大蔵事務官に対する昭和三八年三月二六日付、同年八月二九日付右質問顛末書中の被告人はその実弟である西野秀雄が昭和三六年秋頃敷地約一四〇坪を買い、その地上に住宅を新築するに当り、同人より、その資金の貸与方を依頼され公表簿外資金より昭和三六年中に六〇万円と一〇〇万円を、昭和三七年二月に五〇万円をそれぞれ右西野に貸与した旨記載と、これに略符合する被告人の大蔵事務官に対する昭和三八年三月二〇日付質問顛末書の記載並びに証人西野秀雄の原審公判廷に於ける供述中の同人は大蔵事務官の質問を受けた際には本件金員は被告人より借り受けたと申述していた旨の記載を綜合すると、本件金員は被告人より右西野に対し貸与したものであると認められる。

被告人並びに証人西野秀雄の原審公判廷における供述中右認定に反する部分は措信出来ない、即ち、右西野の右公判廷における供述並びに酒井映子の右顛末書によれば、右西野は本件金員の捜受後に、右金員に対し、金五〇万円を被告人に返還している事実が認められ、本件金員が給料支払金であるとの主張と矛盾し、更に証人佐賀田栄二の原審公判廷における供述によれば、被告人は昭和三二年乃至三四年において可成りの課税申告をしていた事実が認められるが、特段の事情の無い限り、雇人の給料の支払いも出来ない状態で課税申告をすることは経営則に照らして納得し難いところであり、その他前記捜査官に対する各供述と対比しても被告人並びに西野秀雄の原審公判廷における供述中前記認定に反する部分は措信出来ない。

他に右認定を否定するに足りる証拠は存せず、原判決には所論の如き事実誤認は存しない。論旨は採用出来ない。

控訴趣意第一の(六)について

所論は要するに、被告人が、その平面研削機一台を株式会社不二越に対し代金二一二万二〇〇〇円で売却したのは昭和三七年に入つてからであるのに、これを昭和三六年一二月八日に売却したと認定し、その価額を同年度中の所得に算入した原判決は事実を誤認したものであると主張するにある。

よつて案ずるに、株式会社不二越本社経理課長有馬義雄はその大蔵事務官に対する質問顛末書において、昭和三六年一二月八日に本件平面研削盤一台の検収を行い、同月二一二万二〇〇〇円で売買契約を完了した旨供述し、被告人の原審第一四回公判調書中の本件研削盤は昭和三六年一二月中に株式会社不二越に引渡している旨の供述、被告人の大蔵事務官に対する昭和三八年七月二五日付質問顛末書中の本件研削盤は昭和三六年一二月二九日に売却した旨の供述記載並びに昭和三六年度総勘定元帳(証二五号)中の昭和三六年一二月二九日岡本製平面研削盤を不二越に一八一万五〇〇〇円で売却した趣旨の記載(但し売却金額は被告人の大蔵事務官に対する昭和三八年九月四日付質問顛末書によれば二一二万二〇〇〇円が真実の価格であると供述している)を綜合すると、本件研削盤は昭和三六年一二月八日に売買契約が成立し、同年中にその所有権も移転したものと認めるのが相当である。

これに反する被告人並びに証人中浜伝治の原審公判廷における各供述は前記各証拠と対比して措信出来ず、他に右認定を否定するに足りる証拠資料は存在しないので原判決には所論の如き事実誤認は存しない。論旨は採用出来ない。

控訴趣意第一の(七)について、

所論は要するに、被告人はその事業のために、昭和三五年同三六年中に株式会社不二越の従業員から熱処理加工の手伝を受けた報酬として毎年二四万円宛を、同会社従業員助田修から臨時の手伝を受けた報酬として毎年三六万円宛を、その他同会社従業員から臨時手伝を受けた報酬として昭和三五年中に六五万円を、昭和三六年中に一八五万二〇〇〇円をそれぞれ支払つたので、右両年度の事業所得の算定にあたりこれ等を差引するべきであつたのに、これに対し熱処理に対する支払全額と助田修に対する四八万円の支払いを認めて差引いたのみで、その余の支払いを認めなかつた原判決は事実を誤認したものであると主張するにある。

よつて案ずるに、被告人の大蔵事務官に対する昭和三八年七月一六日付質問顛末書中の昭和三五年並びに同三六年中の給料等雇人費は各青色申告金額から、架空支払い金額を除いた以外には電気主任技術者に対する昭和三五年中の二万一〇〇〇円、昭和三六年中の二万五〇〇〇円、賞与の一部計算洩れ以外には無い旨の供述記載と、酒井映子の大蔵事務官に対する昭和三八年四月一〇日付、同月二七日付各質問顛末書中に、青色申告中真実の支払額より昭和三五年に三〇四万三二四二円、同三六年に四八〇万二九一三円を多く給料及び賞与として支払いをした旨の虚偽申告をしたと述べながら論旨の如き公表簿外の労務賃の支払いのあることを全く申述していない事実を総合すると、不二越の従業員に対し論旨の如き労務賃の支払いが為された事実が無かつたとみるのが相当である。

右認定に反する証人松田茂、被告人の原審公判定における供述、松田茂、助田修、酒井重宗の各意見聴取書の記載内容は措置出来ない、即ち、松田茂の右聴取書においては、不二越の従業員に手伝つて貰つたのは初めは一人、二人で、多い時でも五、六人であつたと述べながら、原審公判廷においては一日二・三人から一二・三人の手伝いを受けた旨供述し、その人数において著しく異つており、通常の被告人方の従業員に対する給料支払いは被告人の妻映子が各人毎に計算していたのに、不二越の従業員の手伝に対する労務賃は助田の分を除いては松田茂が出面を掌り、同人が右映子から纒めて金員を受取り、出面に応じて支払つたというもので、その支払い方法においても疑問があり、しかも、その出面についてのメモは焼き捨て、その労務賃の支払いについては領収書その他の一切の書類は作成されていないというものであり、わけても、それ等の支払金額は助田の右聴取書によれば、同人は被告人方に月一〇回程臨時に手伝をし月五万円乃至二万円(平均して三万円)の労務賃の支払いを受けたといい、右松田が支払いを掌つた者に対しては、同人の原審における供述によれば、多い人では一カ月に二万円乃至二万五〇〇〇円を支払つたというのであるが、被告人の経営する北富製作所の幹部職員で、且つ現場の責任者として現場職員中の最高給料所得者群に属する右松田茂ですら昭和三五年度給料領収書綴(証一三乃至一八号)によれば、同年中の給料は日額五五〇円で、同年六月分は五六八七円の残業手当、その他役付手当等を加えてその給料支給総額は二万二一三七円(健康保険、失業保険等の掛金を差引いた手取額は二万〇九九八円)で、同年一二月分は三六三〇円の残業手当、その他を含めて給料支給総額は一万八〇八〇円(手取額一万五七五三円)であり、昭和三六年給料領収書綴(証一一号)によれば、同年後半の給料日額は七二〇円で、同年六月分の給料は二四時間の残業手当三〇一二円、その他を含めて支給総額は二万四七二二円(手取額二万二一四二円)で、同年一二月分は二六時間の残業手当三一七二円その他を含めて支給総額は二万一九一二円(手取額二万〇五八二円)であることが認められるが、これと比較すると、不二越の従業員として同会社における通常の勤務をしている者が、その余暇を利用して日曜、祭日又は不二越の作業終了後に来て臨時の手伝いをしたに過ぎないのに被告人方の高給専従職員が毎日勤務し更に可成りの残業をして得る給料に匹敵又はそれより多額の賃金を得たということとなり首肯し難いところであり、証人佐賀田栄二の原審公判廷における供述によつて認められる日記帳により簿外支出が明瞭となつている昭和三七年中にはかかる多額の公表簿外の雇人費を支払つたことが認められない事実との比較、被告人は本問題について国税局に対する異議申立の第一回の主張では発注先関係者にリベートとして現金二〇〇万円を贈与したと申し立てながら、その後は現金二四五万円の臨時雇人費を支出したものである旨その主張を変更している事実等を綜合すれば、前記被告人の顛末書の記載と相俟つて前記事実認定に反する右各証拠は到底措信出来ない。

他に右認定を否定するに足りる信用すべき証拠資料は存しない。従つて原判決には判決に影響を及ぼすべき事実誤認は存しない。論旨は採用出来ない。

控訴趣意第一の(八)について、

所論は要するに鉄工、工作機械等の下請企業の本件当時の一般的標準所得率は一〇%であり、富山税務署よりの照会結果によれば被告人と同種企業の本件当時の所得率は最低二、二%、最高一〇、五%であるのに、原審検察官の主張する事実からすれば、被告人の所得率は昭和三五年度は一七、五六%、同三六年度は三二、〇三%という著しく過大なものとなることからみても、検察官の主張は客観的な事実と合致しないものであることが推認され、被告人の主張は正当であるというべきであるのに、被告人の主張を全部採用しなかつた原判決は事実を誤認したものであると主張するにある。

しかしながら企業の所得率は各具体的主体によつて異るものであり、一般的平均を以つて具体的企業主体の所得を断定し難いものであると共に、所論の主張する所得率は各企業者の任意の申告に基いた資料により算出されたものであつて、必ずしも真実の数価であるとはいい得ないものであるが、本件は大蔵事務官並びに検察官において具体的に被告人の事業に対し、証拠資料等を強制力により押収した上で厳格な調査をなした結果、所得を隠匿する余地が著しく減じた状況において顕出された事実に基づくものである事を考え併せると弁護人主張の所得率をもつてしては、未だ検察官等の調査結果を左右するには足りないというべきであるから論旨は採用出来ない。

控訴趣意第二について

所論は要するに原審の量刑は重過ぎるから不当であるというのである。

所論に鑑み本件記録並びに当審における証拠調べの結果によると、本件逋脱行為は計画的に、且つ巧妙な手段をもつてなされたもので、その逋脱税額も多額である等、その他諸般の事情を考慮すれば、原判決の量刑は相当であつて所論の中肯認出来る事情を被告人の有利に斟酌しても、未だ原判決の量刑は重きに過ぎるものとは認められないので論旨は採用出来ない。

よつて、本件控訴はその理由がないので刑訴法三九六条に則りこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判官 斎藤寿 裁判官 河合長志 裁判長裁判官小山市次は差支えのため、署名押印することが出来ない。)

控訴趣意書

昭和四一年(う)第七九号

所得税法違反 酒井信行

右の者に対する頭書被告事件につき、富山地方裁判所が言渡した判決に対し、被告人より控訴を申立てた理由は、左記の通りである。

昭和四十一年八月 日

右弁護人 島崎良夫

名古屋高等裁判所金沢支部第二部 御中

第一、

原判決は、被告人乃至弁護人の主張を全部認容せずして、其の一部のみを認め被告人の所得を昭和三五年度は金七、六四二、三六三円、昭和三六年度のそれは金二三、〇七一、六五九円であると認定して居るが、右認定は著しく事実を誤認したものである。

即ち、

(一) 松浦久太郎に対する金六五万円の支払(昭和三五年度仕入及雑費の必要経費)

被告人は、同人に対し、同年一月八日金二〇万円(同年四月一日支払期日の約束手形)、一二月二九日金二九万円(同三六年二月二八日支払期日の約束手形)、同月三一日金一六万円(昭和三六年一月一四日支払の小切手)合計金六五万円を支払つて居るが、之はその内金五五万円は、鋼材の代金であり、その内金十万円は、機械の斡旋料である。従つて、右金員は必要経費として是認されるべきものである。

この事実は、証人松浦の証言、被告人の原審公廷の供述及び関係物証により充分認定出来るものである。

原審検察官は、右支払は虚偽にして何等授受はなく、領収証等も偽造のものであると主張していたが、被告人側に於て金員の授受及右領収証等の真正なることを立証したるところ、原審は、その授受を認めながらも全額を機械斡旋手数料として認定し、かかる手数料は必要経費に該当しないと、結局、被告人の主張を排斥する判断をして居る。原審認定は失当である。

成程、被告人及右証人は、査察官及検察官に対し、右金員は虚偽にして授受なく、しかも領収証は、被告人の妻が偽造した旨供述して居るも、それは、右松浦が、古物商の免許を有しないもぐりのブローカーで税金の申告さえしていなかつたところより、被告人に対する査察が行われるや、脱税処分を恐れる右松浦よりの懇願により、敢て仮装のものであると申立てたからに外ならない。

更に、当時被告人側で作成していた支払調書にかかる支出の記載がないとしても、右調書は、正確なものでないことは記録上明白であり(右調書に記載されていない支払も支払があつたと認定されているものが多数存する。)、之を以て判定することは相当でない。

(二) 村上滋次郎に対する支払(昭和三五年度外注工賃)

被告人は、原審検察官認定の外注工賃額以外に同人に対し、同年度中に金十二万円の加工賃を現金で支払つて居る。之は、協和製作所関係のものである。この事実は、被告人の当公廷に於ける供述及証人村上清造の証言により認定することが出来る。

原審は、右十二万円のうち、金一〇六、〇八〇円だけ是認し、残りの金一三、九二〇円をも認めなかつたのは不当である。

被告人の原審公廷に於ける供述こそ信用すべきものである。

(三) 酒井喜一及北川政義に対する支払(昭和三六年度外注工賃)

被告人は、同年度中に、原審認定の外注工賃以外に、酒井喜一に対し現金で十回位に亘り金百五十万円、北川政義に対し、同年夏頃現金十万円を加工賃として支払つて居る。

この事実は、証人酒井喜一、同北川政義及被告人の原審法廷に於ける供述により充分認定することが出来る。

尤も、酒井は、その金額を金百十万円と証言しているが、同人の記憶違いであり、真実の金額は、被告人の原審供述の金百五十万円である。

被告人、右酒井及右北川が、査察官及検察官に対しこの実事を申し述べなかつたのは、酒井及北川に迷惑をかけない配慮に基づくものである。

原審が、被告人の主張を採用しなかつたのは不当である。

(四) 松枝信義に対する支払(昭和三六年度外注工賃)

原審検察官は、同年度中に被告人が同人に対し、金九六七、三〇〇円の架空外注工賃を過大に計上して居ると主張し、被告人は、それはかゝる多額のものではなく、その内、同年四月十六日金二十万円(約束手形)、同年五月八日金十五万円(約束手形)合計三五万円のものは実際に外注加工賃として支払い更に、協和製作所関係の加工賃として金三十五万円をも支払つて居ると主張するところ、原審は、被告人の主張のうち、右約束手形のもの金三十万円と一万五千円を認め、其の余は認めるに足りる証拠はないと判示している。

併し、被告人の右主張は、証人松枝信義の証言及被告人の原審法廷に於ける供述により明白である。

被告人及同人が検察官及査察官に対し真実を申し述べなかつたのは、同人を庇うためと、同人が取調の煩わしさを免れんとした事情に基づくものである。

(五) 西野秀雄に対する支払(昭和三六年度給料)

被告人の弟である同人は、被告人方の使用人であるが、昭和二八年より昭和三四年迄事業不振のため、他の従業員なみに賃金を支払うことが出来ず、事業に余裕が出た時、その不足分を支給するとの約束で交通費程度の金額しか賃金を支払つていなかつたので、昭和三六年同人が土地を求め、住宅を新築する際、右未払賃金分として金一九四万円を支払つて居り、必要経費と認めるべきものである。

それは、貸金乃至贈与金ではない。右事実は、証人西野の証言及被告人の当法廷に於ける供述により充分認定出来る。

然るに、原審が之を採用しなかつたのは不当である。

尤も、同人及被告人は、査察官及検察官に対し、貸金であるとの供述をなしているが、之は査察官の指導に基づく虚偽のもので信用するに足りぬのである。

(六) 平面研磨盤の売却関係(昭和三六年度)

被告人は、同年九月七日平面研磨盤一台を代金一、八一五、〇〇〇円で買入れたが、親会社不二越鋼材工業株式会社よりの懇望により、間もなく売却することになり、翌二七年一月末、検収の上同年二月八日その代金支払のために同日振出の額面二、一二二、〇〇〇円の約束手形一通を右会社より受取り、右平面研磨盤の所有権が同会社に移転したのは、昭和三七年に入つてからである。被告人の帳簿では、之を昭和三六年十二月二九日に売却した旨の記載は、誤りである。

従つて、之が売却代金は、昭和三七年度の譲渡収入に属し、之が減価償却費(昭和三六年九月より同年一二月までの)も当然必要経費となる。

原審は、減価償却の点に付、結論として被告人の主張を認めたが、譲渡収入の点に付、之が所有権は、昭和三六年一二月八日検収されて居るので、同日移転して居ると認定して被告人の主張を排斥した。

然し乍ら、被告人の右主張は、証人中浜伝治の証言、被告人の原審法廷の供述及不二越貯蓄組合の証明書等により充分認定出来るところである。

(七) 不二越関係者への支払(昭和三五年度及同三六年度)

被告人は、昭和三五年度及昭和三六年度に各二四万円を熱処理加工の報酬として熱処理係員に対し、亦、助田修に対し、被告人方の業務に従事した報酬として各年度毎に金三十六万円を、更に右会社の従業員を自己の業務の為、臨時に雇用し、その報酬として昭和三五年度に金六五万円、昭和三六年度に金一、八五二、〇〇〇円を各支払つたと主張しているが、之に対し、原審は熱処理係員に対するものは全部認めたが、助田修に対するものは、金四八万円のみ認め、其の余のものは、之を認めるに足る証拠は、ないと判示して居る。

併し、被告人主張事実は、証人松田茂の証言、松田茂及助田修に対する意見聴取書謄本並被告人の原審法廷に於ける供述により充分認定出来るところで、右証拠は、信用性あるもので、之を採用しなかつた原審の証拠判断は不当である。

被告人の主張を全面的に採用すべきものである。

被告人が、右事実を捜査過程に於て秘匿したのは、その支払先が親会社の会社員にして、種々迷惑をかけることを虞れたからである。

(八) 事業所得率(純利益率)

被告人の主張は、一応具体的資料に基づいて算出したものに過ぎず、それ以外に被告人に於て関係者に累を及ぼす虞れ明白なる多額の交際費等の支出があるため、真実の所得は更に、大幅に減少するのである。

損益計算書より算出される事業所得を総売上金額で割つたものが事業所得率(純利益率)であるが、この率を検討すれば、当時の経済状勢よりその率が妥当なりや否やが判然とするのである。鉄工、工作機械等の下請企業の当時の標準所得率は、一〇%である。

原審検察官認定のものは、

昭和三五年度 一七、五六%

昭和三六年度 三二、〇三%

と著しく過大で問題とならないものであり、被告人主張の一応具体的資料による主張のものでは、

昭和三五年度 一三、三三%

昭和三六年度 二三、一一%

であり、それとてもかなり高率のもので真実はもつと低率であるべきことを如実に示して居る。

富山税務署よりの照会結果にて明白なる如く被告人と同種の企業の当時に於ける所得率は、最低二、二%、最高一〇、五%である。

原審は、弁護人の主張を或程度採用したが、全面的に採用するに至らず、原審認定のものでも、その所得率は、依然として真実に反して高率のもので、真実に副はないものである。

当審に於ては、真相を更に御賢察の上、被告人の主張を全面的に採用されるよう希求するものである。

第二、

原審は、被告人に対し、体刑のほか、昭和三五年度の脱税につき、罰金三〇万円、同三六年度のそれにつき罰金一二〇万円の判決を言渡したが、左記情状に鑑み其の量刑著しく重きに失するものと信ずるので、罰金刑につき、原判決を破棄し、更に、軽減せられ度い。

(一) 被告人が本件をなしたのは、同業者の競争に対抗するため、精密機械買入資金、従業員の退職金等多少余裕ある金を獲得したいとの動機に出たもので全く多数の従業員を擁する企業防衛の見地よりなしたもので、自己の遊興資金乃至生活費の捻出等の不純なものは存在しない。

(二) 協和製作所の設立も、その売上を除外して脱税する計画的なものでなかつたが、結果的に偶然そのようになつたに過ぎない。

(三) 他の関係者の依頼により、又はその者の利益のため、不本意乍らほ脱の結果を生じたものも存する。

(四) 被告人自身、現在認めては居るが、被告人の妻がほ脱手続をとつていて、被告人本人が充分認識していなかつたのでないかと思われるものも少からず存する。

(五) ほ脱所得のうち、査察前に、その一部を修正申告して納税して居るものがある。

(六) ほ脱税額については、昭和三九年六月十一日より昭和四〇年二月五日迄の間に全六四八、〇〇〇円支払つて居り、残額については、抵当権を国税局に対し、設定し、将来回収可能な状態になつて居る。

原判決後もほ脱税額は支払を続けて居る。

(七) 被告人は、将来、真実の納税を誓約して居て、改悔の情顕著である。

(八) 被告人は、今迄、尚現在も事業の鬼として油汗にまみれて昼夜兼行、鉄工業に精励して居て、事業一途の人物にして、派手な分不相応な生活をしたことはなく、質素な生活に甘んじて居る。

(九) 教育施設等に寄附し、昭和三六年四月、紺受褒章を受けたり、各種方面より感謝状を受けたりして、社会に寄与するところ大なるものが存する。

(一〇) 機械装置については、予め税務署に負けてれおば、本来大幅の減価償却が認められるべきところ、被告人は税法に暗く、かゝる手続をとらなかつた為不利な課税を強いられた面も存する。

(一一) 被告人の収入の大半以上は、ほ脱税額の支払に充当されていて、生活に余裕なき実状にして、多額の罰金は、被告人の生活を不当に圧迫するものである。

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